本日より改正道路交通法の実施に伴って自転車ルールが徹底化され、違反者に対する取り締まりが厳しくなります。
自転車運転14項目の危険行為によって3年以内に2回の取締りを受けた悪質な自転車運転者は、公安委員会の命令から3ヵ月以内に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。
講習を受ける際には5,700円の受講料を支払う必要があり、講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金となります。
ここでいう14項目の危険行為ですが、
1.信号無視
2.通行禁止の違反
3.歩行者専用道での徐行違反など
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏切への立ち入り
7.交差点での優先道路通行車の妨害など
8.交差点での右折時に直進車や左折車の進路妨害など
9.環状交差点での安全進行義務違反など
10.一時停止違反
11.歩道上での歩行者優先義務違反
12.ブレーキ不備
13.飲酒運転
14.安全運転義務違反(携帯電話を使用しながら運転し、事故を起こした場合など)
というものです。
なかには街中でよく目にするものもあります。
罰則があるから危険行為をしないというのではなく、サイクリストとして安全な自転車生活を送るためのルールとマナーを守ってロードバイクを楽しみましょう。
詳しくは警視庁HPをご覧ください |
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