本日より自転車のルール違反の取締りが厳しくなりました

2015年06月01日

本日より改正道路交通法の実施に伴って自転車ルールが徹底化され、違反者に対する取り締まりが厳しくなります。
 

自転車運転14項目の危険行為によって3年以内に2回の取締りを受けた悪質な自転車運転者は、公安委員会の命令から3ヵ月以内に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。

 
講習を受ける際には5,700円の受講料を支払う必要があり、講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金となります。
 

ここでいう14項目の危険行為ですが、

1.信号無視

2.通行禁止の違反

3.歩行者専用道での徐行違反など

4.通行区分違反

5.路側帯の歩行者妨害

6.遮断機が下りた踏切への立ち入り

7.交差点での優先道路通行車の妨害など

8.交差点での右折時に直進車や左折車の進路妨害など

9.環状交差点での安全進行義務違反など

10.一時停止違反

11.歩道上での歩行者優先義務違反

12.ブレーキ不備

13.飲酒運転

14.安全運転義務違反(携帯電話を使用しながら運転し、事故を起こした場合など)
 

というものです。
 

なかには街中でよく目にするものもあります。

罰則があるから危険行為をしないというのではなく、サイクリストとして安全な自転車生活を送るためのルールとマナーを守ってロードバイクを楽しみましょう。

詳しくは警視庁HPをご覧ください

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